補助事業等により取得した不動産や機械器具は、補助金等の交付の目的やその財 産の耐用年数を勘案して、厚生労働大臣が勝手に処分してはいけない期間を定め ており、この勝手に処分してはいけない期間を「処分制限期間」といいます
補助対象財産の利用・処分 補助対象財産を利用した再生可能エネルギーの普及促進 太陽光発電その他の再生可能エネルギーの普及促進を図るため、補助事業者が過去に実施した補助事業等により取得した農林水産関連施設(以下「補助対象財産」といいます 国土交通省所管補助事業等に係る財産処分承認基準について. 国土政策局関係. 通知文 [PDF形式 128KB]. 土地・建設産業局関係. 通知文 [PDF形式 405KB]. 都市局関係. 通知文 [PDF形式 147KB]. 水管理・国土保全局関係 国庫補助金の取扱について 社会福祉法人が国庫補助金を受けて取得した財産を処分(※)する際には、厚生労働 大臣等の承認が必要。(※)厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準における財産処分の種類 ・転 用.
に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産 の処分制限期間(昭和53年通商産業省告示第360号)に基づき減価償却した後の価格(残存簿価)※ をもって処分したことによ 1-3 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(PDF:233KB) 2.申請手続の原則 補助事業者等が財産処分を行う場合には、厚生労働大臣(適正化法第26条により事務委任されている場合は地方厚生(支)局長 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間[PDF:2MB](平成27年7月15日付け厚生労働省告示第320号) 県からの補助金等に係る財産処分について 高知県の補助金等に係る財産処分については、以下 改正: 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号). 4. 審議経過. この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。. 会議録の.
適正化法第22条の規定に基づき、補助事業等により取得し、又は効用の増加した補助金等に係る予算 の執行の適正化に関する法律施行令第13条で定める財産処分を行おうとする場合には、 土地、建物及び 付属設備、構築物(以 財産処分制限期間例(令和元年度時点) 【寄宿舎の場合】 建物:鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの⇒47年 、木造⇒22年 ※詳細は、厚生労働省告示第320号「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限間」参
厚生労働省所管一般会計補助金等にかかる財産処分 令和3年6月3日更新 補助金等の交付を受けて取得し、又は効用増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等(以下「財産処分」という 老人福祉施設等の整備にあたって、補助金を受けた財産に係る市長が定める処分制限期間については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)」に準拠するものとします(さいたま市老人福祉施設等財産処分手続要領第2条) 補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて 1.基本的考え方 (1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179 号。以下「補助金適正化法」という。)第22条 「補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただ (3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。3 財産処分の制限 (1) 区市町村長は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械 及び器具については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を 定める件」 (平成20年7月11日.
補助金の返還が必要なケースや具体的な事例を紹介します。税金が原資であるため、補助金の取り扱いには厳格なルールが定められており、ルールを逸脱した事業者へは補助金の返還義務が生じます。IT導入補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金での返還義務の記載内容も 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間 (平成二十年七月十一日) (厚生労働省告示第三百八十四号) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十四条第一項 補助金の研究期間が終了していても、この耐用年数が経過していな い場合は処分等を行う事はできません。(参考)補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加し た財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7 月11日厚生労働省告示第384号)に基づくものとする。ただし、単価30万円以上 とする。 別表 補助金の額 補助金の交付額は次により算出するものとする。. 生労働大臣が別に定める期間(「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限 期間(平成13年厚生労働省告示第239号)」をいう。)を経過するまでは、所要の手続きを経る に定める期間」とは、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財 産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)」に定 める処分制限期間であること。 第9 交付要綱別表第1関係 事業場内最低賃金
・厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(令和3年4月2日改正) [PDFファイル/5.87MB] ・補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間 [PDFファイル/547KB 財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20 年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間内においては、市長の承認を受けないで、 この補助金の交付の目的に反して使用 し.
(処分制限期間) 備品を購入した場合、「補助事業等により取得し、又は効用の増加 した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日厚生労働省告示第384 号)による。 Title Microsoft Word - (改) ⑥外来医療体制整備事業 Author. 4)知事の承認を受けて財産を処分することがあった場合には、その収入の全部又は 一部を県に納付させることがあります。 (参考)「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(厚生 労働省告示第320号) (財産の処分の制限) 第17条 規則第21条第2項に規定する財産の処分を制限する期間は、補助金により 取得し、又は効用の増加した財産の処分の制限(平成20年7月11日厚生労働省告 示第384号)に定める期間 厚生労働大臣は必要と認めるときは、経理の状況その他必要な事項に ついて報告をさせ、又は検査を行うことができる。(5) 財産処分の制限 ア 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従 補助事業者等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定等に基づき、処分制限期間内に補助事業等により取得した財産を補助金等の交付の目的に反して譲渡したり、貸し付けたりなどするときは、当該補助事業等を所掌する各省各庁の長の承認を.
各財産の処分制限期間は,平成13年度補助金以降のものは「補助事業者等が補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成1 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(R3年4月5日改正 R3年4月1日適用) [PDFファイル/558KB] 別紙様式 [Wordファイル/34KB] 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間[PDFファイル/1.6MB
「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件」(平成14年3月25日文部科学省告示第53号 ① 「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日 厚生 労働省告示第384号)の規定による事業所建物の構造に基づく処分制限期間を超える期間の賃貸借契 約が確保されること 独立行政法人 国立印刷局が提供するインターネット版官報です。直近30日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は全てPDFで無料で閲覧できます。また、過去の法律・政令等、政府調達も閲覧できます 2 第2項の「施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別 に定める期間」とは、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財 産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)」に
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成30年5月30日改正)(PDF:534.6KB). 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(PDF:412.5KB). 高槻市 健康福祉部 福祉事務所 生活福祉総務課. 高槻市役所 本館1階 15番窓口. 機械、器具及びその他の財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した 財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)で定めている耐用年 数を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助. (財産の処分に係る制限の期間) 第6 規則第19条第1項に規定する期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加し た財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)のとおりとする (処分制限期間) 2008年(平成20年)厚生労働省告示第384号「補助事業により取得 し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」に準じる。1 補助金精算調書(別紙3) 2 補助金精算内訳書(別紙4) 3 収 財産処分様式 2(児童育成協会)(令和元年度以前) 財産処分様式 3(児童育成協会)(令和元年度以前) 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(内閣府告示第424号) 安全対策事
ては当該事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、「補助事業等 により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日厚生労働省告 2/4 示第384号)に規定する処分制限期間 を.
(財産の処分の制限等) 第12条 規則第22条ただし書の規定による財産の処分の制限をする期間は,「補助事業等に より取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告 示第384号)」に定める期間 財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産 の処分制限期間(平成20年(2008年)厚生労働省告示第384 号)に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補 (財産処分の制限) 第10条 規則第20条の規定により処分の制限を受ける財産は、その取得価格又は効用の増加価格 が30万円以上のものとする。 2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、補助事業等により取得し、又 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効果的な運用を図ること。 財産処分については、第11条の規定に従うこと
別紙 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準 (趣旨) 第1条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第22条に基づく農林水産大臣の承認の基準に. 機械、器具及びその他の財産については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加し た財産の処分制限期間」(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号。以下「財産 処分制限期間」という。)に定める期間を経過す 助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年厚生労働 省告示第384号)に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助 金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し 、貸し付け.
は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省 告示第384号)に準ずるものとする。 (検査等) 第12条 知事は、補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要があると認められる とき. 等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日厚生労働省 告示第384号。以下「財産処分制限期間」という。)に定める期間を経過するまでは、区長の 承認を受けないで、補助金の交付の目的に反し.
処分制限期間 - mhlw Title 処分制限期間.xdw Author IMKQL Created Date 6/7/2016 4:06:44 PM 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間 (平成二十年七月十一日) ( 厚生労働省告示第三百八十四号 ) 補助金等に. により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日厚生労働省 告示第384号)に規定する処分制限期間を経過するまで知事の承認を受けないで、この補 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件の一部を改正する件(同一〇二) 58 官庁報告 国家試
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)<抜粋> (財産の処分の制限) 第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、 より取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月 11日厚生労働省告示第384号)に 定める処分制限期間を経過するまでの 期間とする。 (10)補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る 第6 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数 等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)のとおりとする。 (事業の遂行の状況に係る報告等) 第7 補助事業者は、補助事業 に. 16_「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(厚生労働省告示第384号)」(PDF:4,586KB) 17_「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)(PDF:781KB
ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化令第14 条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間 日、又は補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間 (平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過する日のいずれか遅 い日まで保管しておかなければならないこと (財産の処分に係る制限の期間) 第5 規則第19条第1項に規定する期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した 財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)のとおりとする。 (補助金の額の確定等). 2号の規定により,厚生労働大臣が定める「補助事業等により取得し,又は効用の増加 した財産の処分制限期間」(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める社会福祉 施設整備費補助金に係る財産及び処分制限期間を準用する。.
なお、処分制限期間は、平成13年7月12日厚生労働省告示第239号「補助事 業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」を準用する。 (6)知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合 し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具とする。 2 規則第19条ただし書に規定する知事が定める期間は、「補助事業等により 取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成13年7月12日厚 (取得財産の処分制限) 第13条 規則第19条ただし書き並びに同条第4号の規定により知事が定める期間及び財産の種類は、補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384
の財産処分が完了する日又は補助事業等により取得し、又は効用の増加 した財産の処分制限期間に定める期間を経過する日のいずれか遅い日 まで保管すること。 (実績報告) 第9条 規則第5条に規定するその他市長が必要と認め の財産処分が完了する日又は補助事業等により取得し、又は効用の増加 した財産の処分制限期間に定める期間を経過する日のいずれか遅い日 まで保管すること。 (決定の通知) 第9条 規則第6条の規定による通知は、市川市保育所
第14条 補助金規則第24条第1項の市長等が定める期間は,「補助事業等により取得し,又 は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める各 補助金等に係る財産及び処分制限期間を準用する なお、処分制限期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産 の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)を準用する。 (6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、当該 収入 制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)で定める期間とし、同項第2号に規定する機械及び重 要な器具で知事が指定するものは、事業により取得し、又は効用が増加した価格が単価30万円以上の 財産とする。 (立入検査等 2 この補助金により取得した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財 産の処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)に規定する処分制限期間までの間 は、市長の承認を受けないでこの補助金の目的に. 又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年厚生労働省告示第384 号)に定める社会福祉施設整備費補助金に係る財産及び処分制限期間を準用する。 3 補助事業者は,規則第21条の知事の承認を受けようとす
(財産の処分制限) 第9条 規則第16条第1項ただし書の市長が定める期日は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間 (平成20年厚生労働省告示第384号) に定める期間とする (4) 事業実施計画の実施により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」 (平成20年7月11日厚生労働省告示第384号